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小林フェア法律会計事務所 小林フェア法律会計事務所
東京都 文京区 湯島1-11-10
石島ビル4階
Tel : 03-3830-0436

小林フェア法律会計事務所 - 取扱業務

I. 起業・会社設立

新たな起業・会社設立を目指す方は、事業開始の準備、従業員・事務所・設備の確保などに奔走され、法律上、税務上の手続をする余裕や時間はないでしょうが、以下の手続は必ずしなければなりません。
1.定款の作成
設立の目的にこれから始める主な事業を入れるのは当然ですが、その事業の為に他に、副業その他も目的としておいた方がよいか等検討したり、設立費用、総会の開催の必要、利益配当の方法、資金調達の便宜の関係で会社を株式会社と合同会社のいずれとするか等を考える必要があります。
2.設立登記
司法書士に頼むと、必ず必要な定款認証の費用・印紙代、登録免許税の24万2000円の他に登記の手数料が約8万円位発生しますし、以下の手続の為には別の事務所にも行かなければなりません。
3.創業融資、補助金申請
起業・会社設立、運営にまず必要なのは、その為の資金ですが、日本政策金融公庫などからの融資や各種補助金の申請には経営革新等支援機関の援助が有効です。
4.従業員・労働者関係
従業員を雇えば、労災保険、雇用保険につき労働基準監督署への届出、就業規則の作成が必要であり、これらをしないと刑罰の適用もあります。
5.税務
会社設立に際しては,法人設立届等を税務署へ提出する必要があり、事業開始後は毎月伝票入力をして残高試算表を作成し、経営状態や資金の流れを把握する必要がありますし、決算期毎に決算・申告をしなければなりません。
6.その他
事業運営には、事務所の賃貸借など各種契約締結、法律紛争など法律相談の必要な事がまま発生します。
7.当事務所は弁護士、税理士、経営革新等支援機関が、上記の問題を一括してお引き受けします。その為の費用・報酬は下記の通りです。
上記3を除く法務・税務全般についての顧問契約は毎月3万円〜(消費税別)、但し、設立登記費用(金3万円・消費税別)、税務申告料(顧問契約料月額の3月分位)は別個
上記1・2のみ 必要な印紙代の他金6万円(消費税別)
3については,得た融資金額の5〜10%

II. 老後と相続

高度高齢化社会の進展に伴い、自分が認知症になった場合、認知症の人がそばにいる場合等老後の不安はつきません。又、相続も重大な問題です。
1. 認知症、精神障害で自分の判断能力が不十分となった場合に自己の生活、療養看護及び財産管理をしてくれる人と予め後見人になって貰う契約をしておくことができます(任意後見制度)。
2. 周りに認知症の人が居てその療養看護の必要がある時、生活費を算段する為土地建物を売る必要がある時には、裁判所に後見人を選任して貰うことができます(法定後見制度)。
3. 相続対策と言うと税金対策がまず頭に浮かぶでしょうが、本来、相続対策の目的は自分の資産をどの様に後世に残し、誰に利用してもらうかです。
つまり、後に残す妻の生活費にするか、子供・孫の生活を援助する為に使うのか、事業を子供らに継承して貰うか、はたまた社会の福祉事業等に使うかが問題であって、その目的に応じた遺言書を作成し、それに応じた相続税対策をすべきです。
例えば、土地上にアパートを建てて、その土地とアパートを遺言書で妻や子に相続させれば、妻や子の生活の為になりますし、相続税も軽減できます。
4. 親御さんらが死亡して相続が発生した時には、遺言書があるか確かめ、預貯金を解約し、不動産・株式・証券の名義を変更し、相続税を申告しなければなりませんし、相続争いがあれば遺産分割協議をしなければなりません。
5. 以上の諸々の手続だけなら司法書士、税金問題だけなら税理士でもできますが、任意後見契約書、遺言書を正確に不備なく作成できるのは弁護士ですし、負債の多い時に相続するかの決定、他の相続人と遺産分割協議ができるのは弁護士だけです。
6. その他事業運営には、事務所の賃貸借など各種契約締結、法律紛争など法律相談の必要な事がまま発生します。
7. 当事務所は弁護士、税理士、経営革新等支援機関が、上記の問題を一括してお引き受けします。
その為の費用・報酬は下記の通りです。

上記3を除く法務・税務全般についての顧問契約は毎月3万円〜(消費税別)、但し、設立登記費用(金3万円・消費税別)、税務申告料(顧問契約料月額の3月分位)は別個
上記1・2のみ 必要な印紙代の他金6万円(消費税別)
3については,得た融資金額の5〜10%

III. 交通事故

1.弁護士に依頼するメリット
最初丁寧だった相手の保険担当者も、治療が長引くと応対が横柄のなり、治療の打ち切りを迫ってきます。ムチウチ等の交通事故障害・後遺症に悩む被害者にとって保険会社担当者との交渉はストレスを更に増加させるものです。
又、保険会社の提示する示談案は保険会社独自の基準によるものです。弁護士に依頼して示談交渉や裁判をすれば、賠償金額が数倍以上となるケースもあります。この場合、被害者の方は下記の弁護士報酬を支払っても相当な利益を得ることができます。
2.弁護士報酬
当事務所は成功報酬として交渉により増加した金額の1〜2割を請求させて頂いております。
例えば、保険会社の示談金額が200万円で、当事務所受任後示談金額が300万円となった場合には
300万円−200万円=100万円×0.1〜0.2+消費税
が報酬となります。
3.非弁行為
弁護士法により、原則として、弁護士以外の者は法務事務の取り扱いをする事が出来ず、交通事故の示談交渉も出来ません。行政書士は官公署に提出する書類の作成、提出をすることが出来ますが、法律事務の取扱(加害者、保険会社と被害者との賠償請求に関する交渉・示談もこれに含まれます)はできません。一定の司法書士は140万円以内の民事紛争を取り扱うことが出来るだけで、損害金が140万円を超える交通事故は取り扱えません。交通事故に関する多くの裁判経験を有する弁護士だけが保険会社と対等の交渉ができ、被害者を救済することが出来るのです。

IV. 会計・税務

多くの企業は顧問税理士に会計処理、税務申告を依頼し、ビジネスのトラブルが発生した時に誰かの紹介で弁護士に事件を依頼していますが、当事務所は会計処理・税務申告業務も行っていますので、法律顧問と会計顧問と一括してお引き受けすることが可能です。

V. 借金・破産相談

借金の返済や取り立てで困っている方へ。弁護士に借金の整理を依頼すると、次のようなメリットがあります。

1. 弁護士があなたから依頼を受けたことを債権者に通知すると、以後、債権者があなたに直接返済を要求したりすることはできなくなります。

2. 借金を整理する方法には、自己破産、任意整理、個人再生などがありますが、弁護士ならばあなたにとってベストな方法を選択してくれます。

3. 毎月の返済額が大幅に減ったり、場合によっては払い過ぎたお金が戻ってくることもあります。

4. 裁判所の手続きが必要な場合でも、弁護士ならば書類を作成するだけではなく、手続きの最後まであなたをサポートしてくれます。

まずは、弁護士にご相談ください。
小林フェア法律会計事務所 / Tel : 03-3830-0436  Fax : 03-3830-0446
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