高度高齢化社会の進展に伴い、自分が認知症になった場合、認知症の人がそばにいる場合等老後の不安はつきません。
1. 認知症、精神障害で自分の判断能力が不十分となった場合に自己の生活、療養看護及び財産管理をしてくれる人と予め後見人になって貰う契約をしておくことができます(任意後見制度)。
2. 周りに認知症の人が居てその療養看護の必要がある時、生活費を算段する為土地建物を売る必要がある時には、裁判所に後見人を選任して貰うことができます(法定後見制度)。
3. 当事務所は弁護士が、上記の問題をお引き受けします。 その為の費用・報酬は下記の通りです。
(1)任意後見人
任意後見契約書作成 3万円 任意後見人としての職務 月額3万円~
(2)法定後見人選任申立20万円
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