相続が発生した場合、まず、自分が相続人なのか、他に相続人はいないかを確認しなければなりません。
相続人は、死亡者の夫か妻と①~順に①子供 ②孫 ③孫の子供 ④父母 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑧甥、姪ですが、それらの人がいるかいないかは死亡者の生まれてから死ぬまでの戸籍を取り寄せないと分かりません。
尚、内縁の配偶者、愛人、それらの子供に相続権はありません。
次に相続する財産を確認しなければなりません。
相続する財産は、土地、建物、お金、預貯金、株式、証券その他価値のある一切の財産ですが、生命保険金は含みません。
尚、令和6年4月1日から、不動産を相続した事を知った日から3年以内に登記しなければならず、これに違反すると10万円以下の過料を課されることとなりました。
又、借金なども相続しますが、借金の方が多い時は、相続放棄する手もあります。
相続人と相続する財産が確定したら、その分け方を決めなければなりません。
遺産の分け方は、遺言書があれば原則としてそれに従いますが、兄、弟、姉、妹以外の相続人は遺留分を持っていて、遺言書でそれが侵害されるとその侵害額の請求ができます。
その請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺言があった時を知った時から1年以内にしなければなりません。
遺言書がなければ相続人間の協議(遺産分割協議)で決めますが、その基準となる相続分は、原則として妻・夫:子供 1:1、 妻・夫:父母 2:1、妻・夫:兄弟姉妹 3:1ですが、生前に贈与を受けていると相続分が減り、亡くなった人の仕事を手伝って来たり、病気の面倒見て来た相続人の相続分が増えることがあります。
相続人の一人が、遺産の土地建物を一人で使用していたり、現金や預貯金を管理している時は、上記の様に遺産の分け方を決めて、相続人それぞれに現金や預貯金を分けたりしなければなりません。
かように、相続が発生すると、相続人、遺産、遺言書の有無を調査し、他の相続人と協議しなければなりませんが、当事務所は、他の相続人との交渉、調停申立を着手金20万円(消費税別)、成功報酬は、依頼者の得たる利益、例えば不動産や現金を独り占めしている相続人が1000万円払うと言っている場合で、上記の相続分に照らし、2000万円を取得した場合には増加した1000万円の10~20%(消費税別)でお受けします。
又、上記の交渉などをお受けした場合には、不動産の相続登記の手数料はいただきません。
遺産が3000万円+600万円×相続人の数を超えると相続税が発生し、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、当事務所は原則として遺産価格の0,5~1%で相続税の申告もお受けします。
税理士は相続税の申告をし、上記の遺産分割の交渉等はできませんので、相続に争いがある時、別に弁護士に依頼する必要がありますが、当事務所では相続税の申告と遺産分割の交渉をまとめて受任することができ、下記のようなメリットがあります。
(ア)上記の相続人、遺産の範囲の調査を弁護士と税理士両名に依頼すると事務が重複してしまいますが、当事務所であれば一括して可能です。
(イ)弁護士であれば、遺言書が有効なものかすぐに判断できます。
(ウ)上記の通り相続税の申告は10か月以内にし、納税もしなければなりませんが、遺産分割未了である場合の申告・納税には小規模宅地などの特例(住居として使っていた土地の評価額を最大80%減額できる特例)や配偶者の税額の軽減の特例(配偶者が相続する財産のうち1億6000万円か法定相続分の大きい方までは課税されないとの特例))を使えず、相続税額が破格に大きくなってしまいます。そこで、遺産分割協議を急ぐ必要がありますが、当事務所はかような必要に応じた遺産分割の交渉をすることができます。
尚、遺産分割が終われば、小規模宅地の特例や配偶者の税額の軽減の特例を使って相続税の減額の更正の請求ができますが、遺産分割未了だと、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に多額の相続税を準備しなければならなくなるのです。
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